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機能強化加算の令和8年度(2026)改定|要件と院内の見直し手順

機能強化加算の令和8年度(2026)改定|要件と院内の見直し手順

「機能強化加算は届け出たままだが、改定後も要件を満たしているのか、確かめる時間がない」。診療後に、そう感じている院長に向けた記事です。

令和8年度(2026)改定でも、機能強化加算の点数は80点のまま据え置かれました(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。一方で、施設基準に業務継続計画(BCP)の策定が加わりました。

外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出は「望ましい」とされました。また、健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された指定を受けた診療所は、対象外になりました。

本記事は、要件の確認だけでなく、院長が何を決め、何を任せるかまで整理します。無床診療所の院長と、開業・承継を控えた医師に向けて、次の3つを扱います。

  • 自院が対象かを確かめる順番
  • 確かめておきたい3つの点と点検のしかた
  • 院長が決めることと、任せられる準備の分け方

読み終えたら、院内の誰が・いつ・何を見直すかを決め、算定を続けるか・取りにいくかを判断できます。

機能強化加算とは:かかりつけ医機能を評価する初診時の加算

機能強化加算は、かかりつけ医の役割を担う診療所や200床未満の病院が、初診時に初診料へ上乗せして算定できる加算です。算定するには施設基準を満たし、地方厚生局に届け出て受理されている必要があります。

この章では、制度の骨組みと「前提となる届出」の考え方を押さえます。自院を点検する前の土台として読んでください。

①初診料に上乗せする80点の加算で、届出が必要な施設基準

機能強化加算の点数は、初診時に80点です。平成30年度の診療報酬改定で新しく設けられ、令和8年度改定でも80点のままです(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。

次の表は、上の改定資料と東京都医師会「施設基準や帳票類等|開業医のための保険診療の要点」をもとに、制度の骨組みをまとめたものです。

項目内容
点数80点(初診時)
上乗せする対象初診料、小児かかりつけ診療料の初診時
対象の医療機関診療所、または200床未満の病院
届出必要(地方厚生局に届け出て受理されてから算定)
主な施設基準前提となる届出、院内・ホームページなどへの掲示、BCP(業務継続計画)の策定など
新設平成30年度改定

施設基準とは、加算を算定するために医療機関が満たす人員や体制の条件のことです。

機能強化加算は「条件を満たしていれば自動で付く」加算ではなく、届け出て受理されて初めて算定できる施設基準です。 受理される前の初診では算定できません。

算定要件には、かかりつけ医として行う対応と、その内容を院内やホームページなどに掲示し、患者に説明することが含まれます。

初診時の加算や届出をほかにも見直したい場合は、外来感染対策向上加算とは?要件・点数と関連3加算の見直しポイントも参考になります。

②前提となる届出と地域での役割

機能強化加算は、単独では届け出られません。土台となる別の届出が要り、厚生労働省の改定資料では次のいずれかとされています。

  • 地域包括診療加算
  • 地域包括診療料
  • 小児かかりつけ診療料
  • 在宅療養支援診療所などが届け出る在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在医総管・施設総管)

もう一つの柱が、地域での役割です。東京都医師会のページでは、常勤医師が次の地域活動のいずれかを担っていることが要件に挙げられています。

  • 介護保険の主治医意見書の作成
  • 警察医としての協力
  • 乳幼児健診
  • 定期予防接種
  • 園医・学校医
  • 地域ケア会議への出席
  • 一般介護予防事業への協力

院長がまず確かめたいのは、「自院がどの届出を土台にしているか」と「常勤医が担っている地域活動を説明できるか」の2点です。 この2つがあいまいなままだと、改定後も要件を満たしているかを判断できません。

名前の似た「かかりつけ医機能報告」は、本記事では詳しく扱いません。機能強化加算の要件に絞って説明します。

院長が手元でまず確かめること

  • 機能強化加算の届出が受理された時期と、その控えの保管場所
  • 土台にしている届出の種類(地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在医総管・施設総管のどれか)
  • 常勤医師が担っている地域活動と、その記録が残っているか

令和8年度(2026)改定で機能強化加算が変わった3つの点

令和8年度(2026)の診療報酬改定で、機能強化加算は80点のまま据え置かれ、施設基準に3つの見直しが入りました。前提となる届出や院内掲示などの基本の要件は続いています(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。

項目改定前令和8年度改定後
点数(初診時)80点80点(据え置き)
前提となる届出必要引き続き必要
院内・ホームページへの掲示と患者への説明必要引き続き必要
BCP(業務継続計画)の策定施設基準になし施設基準に追加
外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出施設基準になし届出を行っていることが「望ましい」とされた
3年以内の期限が付された指定施設基準になし指定を受けた診療所は対象外
改定で変わった3つの点

変わったのは次の3点です。BCPの策定、データ提出加算の届出の扱い、期限が付された指定を受けた診療所の扱いです。順に見ていきます。

①施設基準にBCP(業務継続計画)の策定が加わった

1つ目の変更はBCPです。BCPの策定が、機能強化加算の施設基準に新たに加わりました。

改定資料の書き方は「業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること」です。計画を作るだけでは足りません。その計画に沿って必要な措置を講じることまでが求められています。

②外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出は「望ましい」とされた

2つ目の変更は、データ提出加算の届出の扱いです。改定資料には、外来と在宅の2つの加算が並んで書かれています。

改定資料の書き方は「外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい」です。BCPは「措置を講じること」と書かれているのに対し、データ提出加算は「望ましい」と書かれていて、書き方が異なります。

③3年以内の期限が付いた指定を受けた診療所は対象外になった

3つ目の変更として、施設基準に新しい項目が加わりました。改定資料の主な施設基準では、「健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された指定を受けた診療所」は、機能強化加算の対象外とされています。

この指定を受けている診療所は、ほかの要件を満たしていても機能強化加算を算定できません。

自院が当たるかは、保険医療機関の指定を受けたときの指定通知書を見て、指定に期限が付いているか、その期限がいつかを確かめると分かります。これから開業・承継する医師は、計画の段階で、受ける指定に期限が付くかを確かめておきます。

  • 点数は据え置き。前提の届出・掲示などの基本の要件も続いている
  • BCPの策定と、計画に従った必要な措置が施設基準に加わった
  • 外来データ提出加算・在宅データ提出加算は「届出を行っていることが望ましい」と書かれた
  • 健康保険法第68条の2第1項により3年以内の期限が付された指定を受けた診療所は、対象外になった

自院は機能強化加算の対象か:確かめる順番

自院が今も機能強化加算の算定要件を満たしているかは、土台から順に確かめると迷いません。「前提の届出 → 実績と地域活動 → 掲示・BCP・指定の期限」の順に見れば、どこで要件から外れているかが分かります。

要件は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」と東京都医師会「開業医のための保険診療の要点」をもとに、次の順で確かめます。上の段で「満たしていない」と分かったら、下の段へ進む前にいったん手を止めます。

1. 前提となる届出が、地方厚生局に受理されているか

2. 土台の届出によって求められる、直近1年の実績を満たしているか

3. 常勤の医師が、地域活動のいずれかを担っているか

4. 院内掲示・ホームページでの掲示と、患者への説明を行っているか

5. BCP(業務継続計画)を策定しているか

6. 3年以内の期限が付された指定に当たらないか

対象かを確かめる5つの順番

①前提となる届出(地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在医総管等)があるか

最初に見るのは、機能強化加算の土台になる届出です。見出しに挙げた届出のうち、少なくとも1つが受理されているかを確かめます。

前提の届出が1つも受理されていなければ、ほかの要件を満たしていても、機能強化加算の施設基準は満たせません。

院内に保管している届出の控えと、地方厚生局から届いた受理の通知を並べて見ます。開業時や前の院長の時代の控えが見つからないときは、当時の書類の保管場所や、届出を担当した人をたどります。

「出したはず」ではなく、受理の通知が手元にあるかで確かめます。

②直近1年の実績と、常勤医師の地域活動(主治医意見書・予防接種・学校医など)

次に、土台の届出に応じた実績と、常勤の医師の地域活動を確かめます。①で確かめた受理の通知を見れば、自院がどの届出を土台にしているかが分かります。

地域包括診療加算2・地域包括診療料2や、機能強化型ではない在医総管・施設総管を土台にしているときは、届出に加えて、直近1年の実績の条件も確かめます。 実績を確かめるときは、数え方を院内で決めておくと、毎年の確認が楽になります。

地域活動は、東京都医師会のページに挙げられた活動のいずれかを、常勤の医師が今も担っているかを見ます。確かめるのは「誰が・どの活動を・今も続けているか」と、それが記録で示せるかの2点です。

活動を担っていた医師が退職したときや、学校医・園医を交代したときは、そこで要件が途切れていないかを確かめます。後を継ぐ常勤の医師が挙げられた活動のいずれかを担っているか、それを記録で示せるかを見ます。

③院内掲示・ホームページ・患者への説明、BCP、期限付き指定の該当

最後に、院内の運用と、令和8年度改定で加わった点を確かめます。改定資料では、かかりつけ医として行う対応を院内やホームページなどに掲示し、患者に説明することが求められています。

ここでは、掲示と患者への説明を行っているかまでを確かめます。書いてある内容が実態と合っているかの点検は、「機能強化加算で確かめておきたい3つの点と点検のしかた」で扱います。

BCPは、策定した計画が院内にあるかを確かめます。

最後に、指定に3年以内の期限が付いていないかを見ます。

この章のポイント:確かめる順番のチェックリスト

  • 前提の届出の、地方厚生局の受理の通知が手元にある
  • 土台の届出に応じて、直近1年の実績を確かめた
  • 常勤の医師の地域活動が今も続いており、記録で示せる(医師の退職・交代の後も途切れていない)
  • 院内掲示・ホームページでの掲示と、患者への説明を行っている
  • 策定したBCPが院内にある
  • 指定通知書で、自院の指定に3年以内の期限が付されていないことを確かめた

算定を続けるか・取りにいくかを院長が判断する材料

機能強化加算を続けるか、新たに取りにいくかは、収益と負担を並べて決めます。収益は自院の初診件数から計算できます。負担は「要件を保つ手間」と「初診の患者・受付の負担」です。

前提の届出がない診療所は、加算より先に、土台の届出を取るかを考えます。

①自院の初診件数から見る収益の目安

機能強化加算の点数は、初診1回につき80点です(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。1点は10円で計算するので(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号))、初診1回あたりの上乗せは80点×10円=800円です。

年間の上乗せ額は、月の初診件数に初診1回あたりの上乗せ額を掛け、12か月分にすれば見積もれます。

項目計算のしかた計算の例(仮の件数)
初診1回あたり80点 × 10円800円
1か月あたり月の初診件数 × 800円月50件なら50件×800円=4万円
1年あたり1か月あたり × 12か月月50件なら4万円×12か月=48万円

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)

この額には、患者の自己負担分と保険者からの支払いの両方が含まれます。初診時の加算なので、計算に入れるのは初診の件数だけです。

表の件数は、計算のしかたを示すための仮の数です。他院の平均や統計は使わず、レセプトコンピュータで自院の直近の初診件数を出してください。季節で初診が大きく変わる診療科は、1年分の件数で計算します。

②体制を整える手間と、初診患者の自己負担増・受付での説明の負担

収益と並べて見るのは、要件を保ち続ける手間と、患者・受付にかかる負担です。手間は一度確かめる作業ではなく、毎年続ける手間として見積もります。

判断の分かれ目は、点数の大きさよりも「要件を保つ作業を、院内の誰が毎年担えるか」です。手間を理由に掲示や記録の更新を止めたまま算定を続けると、要件を満たさない状態になりかねません。

外来データ提出加算・在宅データ提出加算を届け出るかも、ここで院長が決めます。「望ましい」とされた要件なので、自院の体制と手間に照らして判断します。

届け出るかどうかは、次の点を見て決めます。

  • 電子カルテやレセプトコンピュータが、提出するデータを出せるか(メーカーに確かめる)
  • 提出の作業を、院内の誰が担えるか
  • 届け出る場合は、改定資料に載っている届出のスケジュールの例から逆算して、準備を始める時期を決める

患者の側では、初診時の支払いが自己負担の割合に応じて増えます。受付で聞かれたときに答えられるよう、増える額をあらかじめ出しておきます。

増える額は、80点(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)×10円(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号))=800円に、自己負担の割合(厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」)を掛けて出します。

患者の年齢など自己負担の割合初診1回で増える額の目安
6歳(義務教育就学前)未満2割800円の2割でおよそ160円
70歳未満3割800円の3割でおよそ240円
70歳から74歳まで2割(現役並み所得者は3割)およそ160円(3割ならおよそ240円)
75歳以上1割(現役並み所得者は3割、それ以外の一定所得以上の方は2割)およそ80円(2割ならおよそ160円、3割ならおよそ240円)

窓口で「前より高い」と聞かれたときに、受付が一言で答えられるかも確かめます。院内で説明の言葉をそろえておけば、受付の負担は軽くなります。

判断の材料続ける・取りにいく方に傾くとき見送る・やめる方に傾くとき
初診件数新患が多く、年間の上乗せ額が大きい初診が少なく、上乗せ額が小さい
土台の届出すでに届け出て、実績も安定している届出がない、または実績が年により不安定
常勤医師の地域活動今すでに担っていて、記録も残せる新たに引き受ける時間がない
院内の人手掲示・記録・BCPの更新を担える人がいる院長が一人で抱えることになる
受付の説明説明の言葉をそろえられる窓口の人手が足りず、説明が回らない

③前提の届出がない診療所、開業・移転・承継を控えた医師が考える順番

前提の届出がない診療所では、機能強化加算だけを見て決めないことが大切です。機能強化加算は土台の届出に乗る加算なので、先に「土台の届出を取る価値があるか」を判断します。

考える順番は次のとおりです。

1. 土台にできる届出(地域包括診療加算など)について、それ自体の要件と手間を見て、取りにいくかを決める

2. 常勤の医師が担える地域活動があるかを見通す

3. 1と2の見通しが立ってから、掲示・ホームページ・BCPの準備に進む

開業や移転を控えた医師は、3年以内の期限が付された指定を受けた診療所は対象外になる点も、計画の段階で見通しに入れておきます。

承継を控えている医師は、承継の進め方そのものを先に整理しておくと、加算をどう扱うかも決めやすくなります。進め方は「クリニック承継の進め方と手順」の記事にまとめています。

続けるか・取りにいくかを決める4つの問い

  • 自院の初診件数で、年にいくらの上乗せになるか
  • その額に見合う手間を、院内の誰が毎年担えるか
  • 土台の届出があり、要件を保ち続ける見通しが立つか
  • 外来データ提出加算・在宅データ提出加算を、届け出るか

機能強化加算で確かめておきたい3つの点と点検のしかた

届け出た後に確かめておきたいのは、実績と地域活動の記録、掲示・ホームページ・配布文書、BCPの3か所です。届け出た時点では満たしていても、その後に院内の体制が変わると、実態と合わなくなります。

点検は「いつ見直すか」のきっかけを先に決め、見直した記録を院内の1か所に残す形にすると続けやすくなります。

確かめておきたい点見直すきっかけ残しておく記録
実績・地域活動の記録年1回の数え直しの日直近1年の実績を数えた結果と日付、地域活動が分かる書類
掲示・ホームページ・配布文書医師の体制・診療時間・連携先の変更、ホームページの作り直し、改定掲示・ホームページ・配布文書のそれぞれを直した日
BCP年1回の点検BCPを直した日と、直した箇所
よくある見落とし3つと点検

点検で要件から外れている点が見つかったら、外れた要件・気づいた時期・手元の記録を1枚にまとめます。院長は、このまとめをもとに、その場で次の2つを決めます。

  • 確かめが済むまでの間、機能強化加算の算定をどう扱うか
  • 院内の誰が確かめを進め、誰に相談するか

決めた内容も同じ1枚に書き添えておきます。そうすると、後から経緯を追えます。

①直近1年の実績や常勤医の地域活動の記録が続いているか

実績と地域活動の記録は、年1回の点検の日にまとめて見直します。

記録は院内の1か所に置きます。数えた日付を残しておけば、次の点検はその日からの変化を見るだけで済みます。

②院内掲示・ホームページ・配布文書の内容が実態と合っているか

院内やホームページへの掲示と患者への説明は、改定の後も機能強化加算の要件として続いています(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。掲示物を作った後に院内の体制が変わると、内容が実態とずれます。

院内掲示・ホームページ・初診の患者に渡す文書を並べ、同じ項目どうしが一致し、今の実態とも合っているかを一度に見ます。

1つずつ別々に見ると、どれか1つだけ古いまま残りやすくなります。次の表のように、項目ごとに掲示・ホームページ・文書を横に並べて確かめます。

見比べる項目院内掲示ホームページ初診の患者に渡す文書
医師の名前・体制□□□
診療日・診療時間□□□
紹介先・連携先の医療機関□□□
かかりつけ医として載せている対応の内容が、今も院内でできているか□□□

次のことが起きたら、掲示・ホームページ・文書をそろえて見直すきっかけにします。

  • 医師の交代や、診療日・診療時間の変更
  • 紹介先や連携先の医療機関の変更
  • ホームページの作り直しや、制作会社の変更
  • 診療報酬の改定

掲示を直す人と、ホームページを直す人(外部の制作会社を含む)が別のときは、すべての更新が済んだかを一人が見届けます。それぞれを直した日を一覧に残しておくと、片方だけ古いままになるのを防げます。

③BCPが今の体制に合っているか

BCPが今の体制に合っているかは、年1回の点検で確かめます(詳しくは「無床診療所でBCPをどこまで作るか」の章)。

点検した日と直した箇所は、上の表の記録と同じ場所に残します。

この章のポイント

  • 確かめておきたいのは「実績・地域活動の記録」「掲示・ホームページ・配布文書」「BCP」の3か所
  • 掲示・ホームページ・初診の患者に渡す文書は、横に並べて、互いに一致し実態と合っているかを一度に見る
  • 実績を数えた日、掲示やBCPを直した日を記録として残す
  • 外れた点が見つかったら、外れた要件・気づいた時期・手元の記録をまとめる。そのうえで、算定の扱いと相談先を院長が決める

院長が決めること・院内や外部に任せられること

院長が自分で決めるのは、土台にする届出、地域活動の担い手、BCPの水準、続けるか否かです。掲示やホームページの更新と実績の記録は、院内のスタッフに任せられます。

分け方の目安は、判断と責任は院長、日々の準備は院内です。院内で手が回らない部分は、外部の手を借りることもできます。この線を引いておけば、院長が全部を抱えずに済み、スタッフも自分の持ち場が分かります。

院長・院内・外部の分担

①院長が決めること:どの届出を土台にするか、地域活動を誰が担うか、BCPの水準、続けるか否か

院長の手元に残すのは、診療の方針と医師の働き方にかかわる判断です。材料をそろえる作業は任せられますが、決めることは院長にしかできません。

  • どの届出を、機能強化加算の土台にするか(地域包括診療加算・在宅の管理料など)
  • 常勤の医師のうち誰が地域活動を担うか、交代のときの段取りを誰が持つか
  • BCPで、どこまでの事態を想定して備えるか
  • 機能強化加算を続けるか、取りにいくか、見送るか

土台の届出によって、求められる実績や日々の診療のしかたが変わります。どれを選ぶかは外来の方針そのものなので、院長が決めます。

主治医意見書の作成や予防接種、学校医などの地域活動は、担う医師を院長が決めます。あわせて、医師が交代するときの段取りを誰が持つかも決めておきます。

BCPの水準と、続けるか否かも院長の判断です。

②受付・看護師・事務長に任せる準備:掲示・ホームページ・持ち帰り文書の更新、実績の記録

院内に任せられるのは、手を動かす準備と日々の記録です。院長が決めた方針に沿って、それぞれの持ち場を受け持ってもらいます。

担当任せる準備院長に知らせてもらうとき
受付機能強化加算の院内掲示の貼り替え、初診の患者に渡す文書の補充、患者からの質問への対応掲示や文書の内容について、患者から質問が続いたとき
看護師紹介先・連携先の変更に気づいたときの共有、地域活動にかかわる書類の控えの保管連携先が閉院・変更したとき
事務長(いる場合)ホームページ更新の依頼、実績の集計、機能強化加算の届出の控えと受理の通知の保管、点検の取りまとめ実績が要件に届かない見込みになったとき

任せるときは「何をするか」に加えて「何が変わったら院長に知らせるか」まで決めておくと、掲示や記録が実態から外れにくくなります。

掲示・ホームページ・持ち帰り文書の更新は、取りまとめ役を1人決めておきます。事務長がいない診療所では、院長か古参のスタッフがこの役を兼ねます。

事務長に任せられる仕事の幅は、クリニックの事務長の役割と仕事内容は?代行サービスと比較で詳しく紹介しています。

③外部に任せるとき:任せる範囲と院内の窓口を先に決める

院内に取りまとめ役がいないときや、改定で見直す点が多いときは、外部の手を借りる前に、院内の窓口役を院長が決めておきます。任せる範囲は、院長が決めたことを形にする準備に絞るのが目安です。

外部に任せても、決めることは院長の手元に残ります。

院内に掲示や記録の取りまとめ役がいない、事務長はいるが手一杯で加算の見直しまで手が回らない、という院長もいらっしゃるでしょう。レンタル事務長さんは、施設基準の見直しの準備を、院長の判断に沿って一緒に進めます。まずは、いまの院内の分担をお聞かせください。

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機能強化加算を院内で見直す手順

改定の後は、院長・事務長・看護師・受付で一度棚卸しをし、「誰が・いつまでに・何を直すか」をその場で決めます。そのうえで届出・掲示・ホームページ・配布文書を整え、年1回の点検の月を決めておきます。

①改定の後に院長・事務長・看護師・受付で棚卸しする(誰が・いつ・何を)

棚卸しは、改定の内容が示されたら早めに行います。短い打ち合わせを1回設ければ十分です。

院長がひとりで抱えず、持ち場ごとの現状を担当者に持ち寄ってもらうと、短い時間で全体が見えます。

打ち合わせの材料には、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」を使います。事前に、次の分担で材料をそろえておきます。

段階誰が何をする
打ち合わせの前院長改定で変わった3点(BCP・データ提出加算の扱い・3年以内の期限が付いた指定)を確かめ、全員に伝える
打ち合わせの前事務長(いなければ受付のリーダー)前提の届出の受理通知と、直近1年の実績を数えた結果を用意する
打ち合わせの前看護師常勤医の地域活動の記録がそろっているかを見る
打ち合わせの前受付院内掲示・ホームページ・初診の患者に渡す文書の、今の版を持ち寄る
打ち合わせ当日全員要件と合わない点を一覧にし、項目ごとに担当と期限を決める
打ち合わせ当日院長続けるかどうか・BCPの水準など院長が決める点を決めるか、決める日を決める

事務長がいない診療所では、院長が事務長の役を兼ねます。資料集めは、受付のリーダーに任せてもかまいません。

合わない点ごとに担当と期限が決まった状態で、打ち合わせを終えることが大切です。 BCPの原案をいつまでに作るかも、この場で決めておきます。

院内の管理の見直しを、紙が中心の運用からのデジタル化と合わせて進めた例もあります。電子カルテ以外はほぼ紙運用からデジタルに。診療報酬底上げにも着手し、承継期の医院運営を安定化で紹介しています。

②届出書類の準備、掲示・ホームページ・配布文書の更新、年1回の点検を決める

棚卸しで決めたことは、「届出」「掲示・ホームページ・配布文書」「年1回の点検」の3つに分けて進めます。順番に片づけると、抜けが出にくくなります。

届出書類の準備から見ていきます。改定の後に届出の出し直しが要るか、どの様式を使うかは、準備を始める前に管轄の地方厚生局で確かめます。

外来データ提出加算・在宅データ提出加算を届け出ると院長が決めた場合は、その準備も棚卸しの一覧に加え、担当と期限を決めておきます。

掲示・ホームページ・配布文書の更新は、棚卸しの一覧に沿って進めます。決めた担当者が、期限までに直します。

年1回の点検は、毎年同じ月に行うと決めておきます。棚卸しと同じ顔ぶれで、同じ表を使って確かめれば十分です。

点検の月を院内のカレンダーに入れておくと、担当が替わっても点検が途切れにくくなります。 院内の体制が変わったときは、年1回を待たずに同じ表で確かめます。

  • 改定の後に1回、院長・事務長・看護師・受付で棚卸しをする
  • 合わない点ごとに「担当」と「期限」を決めて打ち合わせを終える
  • 掲示・ホームページ・配布文書は、決めた担当者が期限までに直す
  • 年1回の点検の月を、その場で決めておく

無床診療所でBCPをどこまで作るか

無床診療所のBCP(業務継続計画)は、まず院長が「どんな事態に備えるか」を決めます。そのうえで事務長や看護師が原案をまとめ、点検のたびに見直す形から始めるのが現実的です。

最初から厚い計画書を目指す必要はありません。この章では、改定資料で分かる要件を押さえたうえで、どこまで作り、誰が担い、どう見直し続けるかを示します。

①改定資料で確認できるBCPの位置づけ

令和8年度(2026)改定で、機能強化加算の施設基準に、BCPの策定と計画に沿った措置の両方が求められるようになりました(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。

業務継続計画(BCP)とは、非常時に診療などの業務をどう続け、どう立て直すかを、前もって決めておく計画です。

機能強化加算のBCPは、棚にしまう書類ではなく、院内で実際に回せる手順として用意しておくことが準備の軸になります。

改定資料には、BCPに書く項目、要件を満たすとみなされる水準、経過措置の期限は示されていません。そのため院内では、厚い計画書の完成を待たずに、短い計画を早めに用意しておくと動きやすくなります。

何を想定して備えるかは、院長が自院に合わせて決めます。無床診療所なら、次の事態から考え始めると進めやすくなります。

  • 地震や水害などの災害
  • 感染症の流行
  • 電子カルテやレセプトコンピュータの停止

②院長が決める水準と、原案づくり・見直しの分担

院長が決めるのは、BCPの「判断の軸」です。細かな手順や連絡先の一覧づくりまで、院長が抱える必要はありません。

院長が答えておきたい問いは、次の4つです。

  • どの事態まで備えるか(災害・感染症・電子カルテの停止など)
  • 診療を止める判断と、再開する判断を誰がするか
  • スタッフ同士の連絡の方法と、連絡する順番
  • 診療を止めたとき、患者にどう知らせるか

判断の軸が決まれば、原案づくりは持ち場ごとに分けて任せられます。事務長がいない診療所では、院長が取りまとめ役を一人決めておくと進みます。

担当BCPで担う部分
院長想定する事態と水準を決める・原案を確かめて最終の判断をする
事務長(いなければ院長が決めた取りまとめ役)原案をまとめる・スタッフの連絡網、電子カルテ会社などの連絡先をそろえる
看護師診療を続けるときの薬・医療機器・感染対策の段取りを書き出す
受付患者への案内、予約の振り替え、電子カルテが止まったときの紙での受付の手順を書き出す

見直しは年1回の点検に合わせて行います。あわせて、次のような変化があったときは、その都度BCPを直します。

  • スタッフの入退職や、持ち場の変更
  • スタッフの連絡先や、電子カルテ会社など外部の連絡先の変更
  • 電子カルテ・レセプトコンピュータなどのシステムの入れ替え

院内で使える短い計画から始め、点検のたびに足していく方が続きます。

  • 要件は「計画を策定する」と「計画に従い必要な措置を講じる」の2つ
  • 想定する事態と水準は、院長が自院に合わせて決める
  • 院長は「止める・再開する判断を誰がするか」まで決めておく
  • 原案は事務長(または取りまとめ役)・看護師・受付で持ち場ごとに分けて作る
  • 見直しは年1回の点検に合わせ、入退職・連絡先の変更・システムの入れ替えのときにも行う

外部に任せるなら:支援の範囲と見直しの事例

院内で手が回らないときは、機能強化加算の届出に関わる準備を外部に任せられます。任せられるのは書類や掲示の段取りと点検の手間で、届け出る主体は医療機関のままです。

準備の手間を院内から外へ移すと、算定を続けられる状態を保つ段取りが立てやすくなります。

①外部に任せられる範囲:届出書類の作成補助、掲示・ホームページ更新の段取り、定期点検の伴走

外部に任せられるのは、届出書類の作成補助、掲示・ホームページ更新の段取り、定期点検の伴走の3つです。段階ごとに、外部が進めることと院内に残ることを分けると、次の表のようになります。

段階外部が進めること院長・院内に残ること
現状の確認土台の届出・実績・掲示・BCPの状況を一緒に洗い出す受理の通知や記録の置き場所を伝える
書類の準備届出書類の作成補助(記載の確認、添付書類の整理)提出前に院長が内容を確かめ、医療機関として届け出る
掲示・ホームページの更新文面の整理、制作会社への依頼の段取り載せる内容の最終確認
定期の点検改定や医師の交代のときに、要件を一緒に確かめる続けるか否か、BCPの水準を決める

当社が支援するときは、まず受理の通知、実績や地域活動の記録、今の掲示物とホームページの画面をそろえていただきます。

その後は、各段階で院長に確認と判断をお願いします。書類の段階では提出前の確認、掲示・ホームページの段階では載せる内容の確認、点検の段階では続けるか否かの判断です。

頼む前に「任せる範囲」と「院内に残る判断」を、相手が最初に示してくれるかを確かめます。

依頼する前に、次の点も見ておくと安心です。

  • 届出書類は「作成補助」の立場で、届出の主体が医療機関だと明確にしているか
  • 決算や記帳は顧問の税理士の領域として分け、院内の準備の段取りに絞っているか
  • 一度の届出で終わらず、改定や医師の交代のときの点検まで付き合うか
  • 手順や記録の残し方を、院内の担当者に引き継いでくれるか

事務長の役割を外部に任せる形そのものについては、クリニックの事務長代行とは?仕事内容・費用とメリット・デメリットを解説で詳しく解説しています。

②事例:糖尿病内科の無床クリニックが届出を見直し、改定後も算定を続けられた

当社が支援した例を1つ紹介します。糖尿病の診療を中心とする無床のクリニックで、施設基準の届出を見直した例です。

当社は、届出書類の作成などの補助と、院内掲示・ホームページの更新の段取りを担いました。その結果、このクリニックは改定の後も算定を続けられています。

ここからは事例を離れて、一般的なお話です。施設基準の見直しでは、届出の書類を確かめる機会に、掲示やホームページの文面もあわせて確かめると、内容のずれに気づきやすくなります。

外部に任せる範囲を書類と掲示の段取りに絞れば、院長は続けるか否かといった判断に時間を使えます。施設基準を含めて管理体制を見直した別の支援の例は、急成長するクリニックの管理体制を再構築した導入事例で紹介しています。

  • 外部が進めるのは、届出書類の作成補助・掲示とホームページ更新の段取り・定期点検の伴走
  • 届出の主体は医療機関のまま。外部には段取りと点検の手間を移す
  • 院長が用意するのは、受理の通知・記録・今の掲示物と、各段階での確認と判断
  • 頼む前に、任せる範囲と院内に残る判断が示されるかを確かめる
  • 届出の書類と掲示・ホームページは、同じ機会に確かめる

「要件を確かめる時間がない」「書類や掲示の準備まで手が回らない」と感じている院長は、一人で抱え込まずにレンタル事務長さんにご相談ください。レンタル事務長さんは、相談実績500院超・継続率96%です。まずは自院の今の状況をお聞かせいただき、院内でやることと任せられることを一緒に整理します。

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機能強化加算に関するよくある質問

院長が最後に確かめたい4つの疑問に、結論から短く答えます。届出の後の扱い、土台の届出、データ提出加算、改定前から届け出ている場合に確かめることの4つです。

Q.機能強化加算は届け出れば、そのまま算定を続けられますか?

いいえ、届け出ただけでは足りません。機能強化加算は届出が必要な施設基準で、地方厚生局に届け出て受理されていることが算定の条件です(東京都医師会「施設基準や帳票類等」)。

受理された後も、施設基準と算定要件を満たし続けていることが算定の前提です。改定や院内の体制が変わったときは、届け出たときと院内の実態が変わっていないかを見直します。

Q.地域包括診療加算を届け出ていない診療所でも算定できますか?

はい。ほかの前提の届出があれば、それを土台にできます。ただし、院内掲示やBCPの策定など、ほかの要件も満たす必要があります。

地域包括診療料・小児かかりつけ診療料、在宅療養支援診療所などの在医総管・施設総管のいずれかを届け出ていれば、機能強化加算の土台にできます。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)

どれも届け出ていなければ、機能強化加算は届け出られません。その場合は、まず土台にできる届出を自院で取れるかを考えます。土台の届出によっては、直近1年の実績も求められます(東京都医師会「施設基準や帳票類等」)。

Q.外来データ提出加算の届出は必須ですか?

改定資料では、外来データ提出加算・在宅データ提出加算は「届出を行っていることが望ましい」とされています。(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)

届け出るかどうかは、院内の体制を見て院長が判断します。見るのは、提出の作業を院内で担えるかどうかです。

届け出ないと決めたときも、その理由を院内で共有しておきます。次の改定で見直すときに迷いません。

Q.改定前から届け出ている診療所は、まず何を確かめればよいですか?

改定で変わった3つの点から確かめます。1つ目は、BCPを策定し、計画に従った措置ができているか。2つ目は、データ提出加算の届出をどう扱うか。3つ目は、3年以内の期限が付された指定に当たらないか、です。

手元にそろえたいのは、前提の届出の受理の通知の控え、策定したBCP、指定の期限が分かる自院の指定通知書の3つです。

まとめ:機能強化加算は「対象か→続けるか→誰が準備するか」の順で見直す

明日からは、「対象か→続けるか→誰が準備するか」の順に、一つずつ手を付けてください。最初の一歩は2つです。自院が今も対象かを確かめることと、院内で棚卸しをする日を決めることです。

令和8年度(2026)改定で、機能強化加算は80点のまま据え置かれました(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 7.外来医療の機能分化・強化等」)。

一方で、施設基準には見直しが3つ入りました。BCP(業務継続計画)の策定が加わり、データ提出加算の届出が「望ましい」とされました。また、3年以内の期限が付いた指定を受けた診療所は対象外になりました。

機能強化加算は、届け出た後も要件を満たし続けて、はじめて算定できる加算です。「届け出たままで大丈夫」とは言えなくなった、と受け止めておくのが安全です。

  • 対象か:前提の届出の受理、直近1年の実績、常勤医の地域活動を記録で示せるか。3年以内の期限が付いた指定に当たらないか
  • 続けるか:月の初診件数から上乗せ額を見積もり、要件を保つ手間と並べて決める
  • 誰が準備するか:院長が決めることを先に決め、残りの準備は院内の担当と外部に振り分ける

明日すぐにできるのは、前提の届出の受理の通知が手元にあるかを確かめることです。あわせて、月の初診件数を事務の担当に聞いておくと、続けるかどうかを考える材料がそろいます。

次に、院長・事務長・看護師・受付で棚卸しをする日を決めます。合わない点ごとに担当と期限を決め、年1回の点検の月もその場で決めておきましょう。

院長の仕事は、準備をすべて抱えることではありません。決めることを決め、任せる先をはっきりさせることです。

レンタル事務長さんは、院長の右腕として管理業務をチームで巻き取っています。対象は施設基準・加算、レセプト、採用・人事、総務、WEB集患などで、相談実績500院超・継続率96%です。

機能強化加算の見直しでも、院内で手が足りない準備を支えます。院長が判断に集中できる状態をつくることが、私たちの役割です。

「要件を確かめたいが、診療後に一人で書類を見直す時間がない」「掲示やBCPを誰に任せればよいか決めきれない」。そう感じている院長は、まずレンタル事務長さんに今の届出と院内の状況をお聞かせください。算定を続けるか、どこから直すかを一緒に整理します。

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参考文献

※本記事は2026年10月4日時点の情報をもとに作成しています。診療報酬・法令等は改定される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省・地方厚生局等の公的機関または専門家へご確認ください。

監修:代表取締役 望月勇哉( ISAYA MOCHIZUKI )

慶應義塾大学卒業後、新卒で(株)サイバーエージェント入社。その後マーケティング支援会社で独立。

2019年より医療業界に転身し、保険診療クリニック、自費クリニックのマーケティング支援や立ち上げ/経営に携わる。

2022年に株式会社セルエージェントを創業し、医療機関の後方支援事業「レンタル事務長さん」を立ち上げ、運営管理業務の課題解決に取り組む。

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